厚生労働省労働基準局長通知
ちなみに厚生労働省労働基準局長の「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について」の通知
兵庫県整形外科医会HPより
http://hcoa.jp/medical/ho/rodo/rodo02.html
(別紙)
労働基準法第 41 条に定める宿日直勤務について
1 宿日直勤務の趣旨
宿日直勤務とは、仕事の終了から翌日の仕事の開始までの時間や休日について、原則として通常の労働は行わず、労働者を事業場で待機させ、電話の対応、火災等の予防のための巡視、非常事態発生時の連絡等に当たらせるものです。したがって、所定時間外や休日の勤務であっても、本来の業務の延長と考えられるような業務を処理することは、宿日直勤務と呼んでいても労働基準法(以下「法」という。)上の宿日直勤務として取り扱うことはできません。
これらの宿日直勤務については、宿日直勤務に従事している間は、常態としてほとんど労働する必要がないことから、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、法第 33 条の届出又は法第36条に基づく労使協定の締結・届出を行ったり、法第 37 条に基づく割増賃金を支払う必要はないこととされています。
2 宿日直勤務の許可基準として定められている事項の概要
上記 1 のような宿日直勤務の趣旨に沿って、労働基準法上宿日直勤務の許可を行うに当たって、許可基準を定めていますが、医療機関に係る許可基準として定められている事項の概要は次の通りです。
(1) 勤務の態様
常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認めるものであり、病室の定時巡回、少数の要注意患者の検脈、検温等の特殊な措置を要しない軽度の、又は短時間の業務を行うことを目的とするものに限ること。したがって、原則として、通常の労働の継続は認められないが、救急医療等を行うことが稀にあっても、一般的にみて睡眠が充分とりうるものであれば差し支えないこと。
なお、救急医療等の通常の労働を行った場合、下記3のとおり、法第37条に基づく割増賃金を支払う必要があること。
(2) 睡眠時間の確保等
宿直勤務については、相当の睡眠設備を設置しなければならないこと。また、夜間に充分な睡眠時間が確保されなければならないこと。
(3) 宿日直の回数
宿直勤務は、週 1 回、日直勤務は月 1 回を限度とすること。
(4) 宿日直勤務手当
宿日直勤務手当は、職種毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の 1 人 1 日平均額の 3 分の 1 を下らないこと。
3 宿日直勤務中に救急患者の対応等通常の労働が行われる場合の取扱いについて
(1) 宿日直勤務中に通常の労働が突発的に行われる場合
宿日直勤務中に救急患者への対応等の通常の労働が突発的に行われることがあるものの、夜間に充分な睡眠時間が確保できる場合には、宿日直勤務として対応することが可能ですが、その突発的に行われた労働に対しては、次のような取扱いを行う必要があります。
1. 労働基準法第37条に定める割増賃金を支払うこと
2. 法第 36 条に定める時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結・届出が行われていない場合には、法第 33 条に定める非常災害時の理由による労働時間の延長・休日労働届を所轄労働基準監督署長に届け出ること
(2) 宿日直勤務中に通常の労働が頻繁に行われる場合
宿日直勤務中に救急患者の対応等が頻繁に行われ、夜間に充分な睡眠時間が確保できないなど常態として昼間と同様の勤務に従事することとなる場合には、たとえ上記 (1) の 1. 及び 2. の対応を行っていたとしても、上記 2 の宿日直勤務の許可基準に定められた事項に適合しない労働実態であることから、宿日直勤務で対応することはできません。
したがって、現在、宿日直勤務の許可を受けている場合には、その許可が取り消されることになりますので、交代制を導入するなど業務執行体制を見直す必要があります。
地域医療・自治体病院のマネジメント
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│2006/07/02(日)13:46
