医療過誤慰謝料の算定「交通事故死より高額」 東京地裁判決
東京地裁で、「患者は医師を信じて身を委ねるのだから、信頼を裏切られた精神的苦痛が生じ、交通事故より高額になることもあり得る」と判断した判決があったそうだ。
少ないリソースで、膨大な数の患者の治療を行わなければならない医療の現場の苦労は一切省みず、訴訟を行う患者だけの立場に立った見解のように思われる。
過失により発生した損害は、当然填補されなければならない。
しかし、信頼を裏切られた精神的苦痛を交通事故に比べて重く見て賠償を増額する必要があるのであろうか。
要は、これからの医療訴訟の病院の賠償額は、交通事故に比べて精神的苦痛分だけ重くなるということである。
果たして、そのロジックは正しいのか?
疑問に思う。
医師の立場、患者の立場、それぞれがそれぞれの立場を考え行動をしなければ医療の現場は荒廃する。
この判決は、医療の現場を荒廃させる危険性のある判決であると考える。
この問題は、別な時に時間をかけてじっくり議論したい。
産経新聞平成18年7月27日
医療過誤慰謝料の算定「交通事故死より高額」 東京地裁判決
http://www.sankei.co.jp/news/060727/sha011.htm
産経新聞平成18年7月27日
医療過誤慰謝料の算定「交通事故死より高額」 東京地裁判決
長野県の軽井沢町国民健康保険軽井沢病院で、出産後に死亡した自営業の女性=当時(32)=の夫や長男、母親が担当医師と病院を運営する町に計約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、医師の過失を認め計約7000万円の賠償を命じた。
医療過誤の慰謝料は通常、事例の多い交通事故を基準に算定されるが、藤山雅行裁判長は「患者は医師を信じて身を委ねるのだから、信頼を裏切られた精神的苦痛が生じ、交通事故より高額になることもあり得る」と異例の判断を示した。
その上で今回のケースについて「医師は誤った認識から出血の兆候を軽視して帰宅し、患者を3時間も放置した。認識を改めてもいない」と指摘。慰謝料を交通事故で死亡した同じ年齢、生活状況の女性に比べて300万円ほど高く算定した。
判決によると、平成15年10月、軽井沢町の鈴木良恵さんは同病院で帝王切開手術を受け長男を出産した後、腹腔ふくくう内の出血が原因で容体が急変、翌日転院したが死亡した。判決は医師が出血の可能性を検討する注意義務を怠ったと認定。損害額は良恵さんが将来受け取れたはずの収入などを約4000万円、慰謝料を2700万円などとした。
原告側の安東宏三弁護士は「正しい方向性を示した判断だが、300万円の上積みでは遺族は納得できない。控訴したい」と話した。
軽井沢病院は「判決が届いていないのでコメントできない」としている。
地域医療・自治体病院のマネジメント
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│2006/07/27(木)07:49
