岐阜裏金:県議会議長が留意事項、議員に異例の文書配布

岐阜県庁の裏金問題で、県議会議長が根拠のない発言は刑法上の名誉毀損や民法上の不法行為になるという注意文書を送っていたそうだ。

毎日新聞によると、文書は、

「一般質問にかかる留意事項」と題し、発言の自由を明記した上で、質問の際の注意を列挙している。地方自治法132条「議員は、無礼の言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならない」などを挙げ、「議会での発言は、例えば名誉毀損、公然侮辱の罪に該当することもある。

という注意事項を示しているそうだ。

尾鷲市の一部の市議の発言など、無礼な誹謗中傷にいやけをさして退職する医師は多いが、場合によっては、地方議員に対して、訴訟を行うことも考えなければ、自治体病院の医療は良くならないかもしれない。

まあ、医師としては、訴訟にエネルギーを使うより、自治体病院を辞めてしまう方が早いが…。


毎日新聞 平成18年9月30日 
岐阜裏金:県議会議長が留意事項、議員に異例の文書配布
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060930k0000e040066000c.html



毎日新聞 平成18年9月30日 
岐阜裏金:県議会議長が留意事項、議員に異例の文書配布

 岐阜県庁の裏金問題で、来月3日から始まる同県議会定例会の一般質問を前に、白橋国弘議長が全議員に「議会での発言は名誉毀損(きそん)や不法行為になることもある」などと留意事項を記した文書を配布していたことが分かった。県議会事務局によると、こうした文書の配布は極めて異例。十分な根拠を欠いた、職員らの「疑惑」追及を懸念した議長の配慮だが、前代未聞の不祥事解明に意気込む議会の過熱ぶりがうかがえる。

 文書は、一般質問の通告期限前日の28日、各会派の代表者を通じて配布された。「一般質問にかかる留意事項」と題し、発言の自由を明記した上で、質問の際の注意を列挙している。地方自治法132条「議員は、無礼の言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならない」などを挙げ、「議会での発言は、例えば名誉毀損、公然侮辱の罪に該当することもある。不法行為として損害賠償の責任を追及されることもある」と指摘。03年本会議でのある県議の発言に対し、関係者から名誉棄損による慰謝料支払いなどを求める訴訟が起こされた事例も紹介している。

 白橋議長は「さまざまなうわさや風評が飛び交っているが、うわさだけに基づく質問や追及は困る。国会議員のような免責特権もなく、議場では何を言ってもいいというわけではない」と話している。【秋山信一】



行政マネジメント | コメント(1) | トラックバック(0)2006/10/29(日)14:59

コメント

岐阜県議会

岐阜県から入手した文書をホームページで公開しました。
http://homepage3.nifty.com/akira_ehara/gifu.pdf

2006/11/03(金)09:51| URL | 江原朗 #- [ 編集]

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元埼玉県庁の職員。 現在は埼玉県の坂戸市にある城西大学の経営学部の准教授で行政マネジメントを教えています。

伊関友伸

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