名ばかり管理職と是正勧告 滋賀県立病院に労基署
産経ニュースと京都新聞が、滋賀県立成人病センターで、管理職の医師が、権限がないのに残業代が支払われない「名ばかり管理職」の状態に置かれているとして、大津労働基準監督署が労働基準法に基づく是正勧告をしていたことを報道している。
労働基準監督署の調査では、部長以上の管理職の医師で、勤務終了後5−6時間の残業が常態化。月数回の夜間当直では、夜間診療や急患対応に追われ、当直が明けても深夜まで連続勤務する場合も多かったが残業代は支払われていなかったという。
名ばかり管理職と是正勧告 滋賀県立病院に労基署
産経ニュース 2008.4.23
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/080423/lcl0804230859001-n1.htm
医師「名ばかり管理職」 滋賀県立成人病センター、労基署が是正
京都新聞 2008年4月23日
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008042300096&genre=C4&area=S00
名ばかり管理職と是正勧告 滋賀県立病院に労基署
産経ニュース 2008.4.23
滋賀県守山市の県立成人病センター(河野幸裕病院長)で、管理職の医師が、権限がないのに残業代が支払われない「名ばかり管理職」の状態に置かれているとして、大津労働基準監督署が労働基準法に基づく是正勧告をしていたことが23日、分かった。
大津労基署は内部告発を受け、今月11日、センターに立ち入り調査。同事業庁から事情を聴き、勤務日誌など関係書類を調べた。
この結果、部長以上の管理職の医師で、勤務終了後5−6時間の残業が常態化。月数回の夜間当直では、夜間診療や急患対応に追われ、当直が明けても深夜まで連続勤務する場合も多かったが残業代は支払われていなかった。
さらに一般の医師も同様の勤務状態にあったが、一日8時間の法定労働時間を超える残業をさせる場合、労使協定を結んで労基署に届け出なければならないとの労働基準法の規定も守られていなかった。
医師「名ばかり管理職」 滋賀県立成人病センター、労基署が是正
京都新聞 2008年4月23日
滋賀県守山市の滋賀県立成人病センター(河野幸裕院長)が、管理職の医師を権限や残業代のない「名ばかり管理職」の状態に置いているなどとして、大津労働基準監督署から労働基準法に基づく是正勧告を受けていたことが23日、分かった。センターを運営する県病院事業庁は「指摘を受けた点にきちんと対応したい」としている。
事業庁によると、センターの医師は77人だが、うち部長以上の管理職の医師は30人で、月8−10万円の管理職手当を支払っている。監督署は11日に立ち入り調査し、18日付の勧告で、管理職の医師でも大半が病院経営に直接携わっていない点などを挙げ、残業代を支払うべきとしている。
また、管理職以外の医師や看護師、事務職員との間でも、残業させる場合に必要な労使協定を結んでいないとして勧告を受けた。
事業庁は成人病センターと小児保健医療センター(守山市)、精神医療センター(草津市)の県立3病院が同じ状態にあるとし、今後は管理職であっても残業代を支払う方向で検討する。
谷口日出夫庁長は「勧告を厳粛に受け止め、きちんと対応する。弁護士や社会保険労務士などと相談していきたい」と話している。
名ばかり管理職 権限や裁量がないのに、残業代は支給されない管理職。「管理監督者(一般的な管理職)」について労働基準法は、時間外労働や休日勤務による割増賃金の支払い義務が雇用者側にないと規定。ただ厚生労働省によると管理職と認められるためには(1)経営や労務管理で経営者と一体的な立場(2)勤務時間の自由裁量(3)職務権限に見合った待遇の保証−などが必要。日本マクドナルドの店長をめぐる今年1月の東京地裁判決は「職務内容、権限や責任、待遇の観点から管理監督者に当たらない」と判断した。
地域医療・自治体病院のマネジメント
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│2008/04/23(水)13:09
