佐野市民病院の経営問題:新制度移行で「職員は非公務員に」 市議会で答弁 /栃木

佐野市は、佐野市民病院の指定管理者の管理の移行で、同制度に移行した場合の病院職員の処遇について「移行時に整理解雇され、非公務員となる」との考え方を示したようだ。

同病院によると、現在の職員は計224人で、事務職、医療職とも同市職員。指定管理者の選定先が決まり、新病院への移行が実現すると、職員は整理解雇され、市職員の身分も失うことになる。

整理解雇の場合、自己都合退職より優遇される規定があり、勧奨退職と同様の基準で退職金が上積みされるという。

退職の手続きは、同市の職員分限に関する手続き条例に基づき進められるようだ。

いよいよ地方公務員法第28条4号による分限処分による解職が現実のものとなっている。

地方公務員法第28条 
職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

1.勤務実績が良くない場合
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合


佐野市民病院の経営問題:新制度移行で「職員は非公務員に」 市議会で答弁 /栃木
毎日新聞 平成19年2月28日
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tochigi/news/20070228ddlk09100094000c.html





佐野市民病院の経営問題:新制度移行で「職員は非公務員に」 市議会で答弁 /栃木
毎日新聞 平成19年2月28日


 指定管理者制度の導入により、存続を目指している佐野市民病院問題で、同市は27日、同制度に移行した場合の病院職員の処遇について「移行時に整理解雇され、非公務員となる」との考え方を示した。同日の3月定例市議会一般質問に対し、病院事務部が答えた。

 同病院によると、現在の職員は計224人で、事務職、医療職とも同市職員。指定管理者の選定先が決まり、新病院への移行が実現すると、職員は整理解雇され、市職員の身分も失うことになる。整理解雇の場合、自己都合退職より優遇される規定があり、勧奨退職と同様の基準で退職金が上積みされるという。

 退職の手続きは、同市の職員分限に関する手続き条例に基づき進められるが、市側は「個々の職員と十分協議したい」と答弁した。

 同問題では、市民有志が今月11日、「市民病院を存続させる会」(小林正義、町田順一両代表)を結成。早期の医師確保、市民の命を守る拠点としての存続などを求め、署名活動を展開、福田富一知事にも提出する予定。同会事務局の岩月秀樹さんは「救急医療の現場で、搬送先の確保難などの影響が出ているとも聞く。県にも関心を持ってもらいたい」と話している。署名活動の問い合わせは、岩月さん(電話0283・25・2215)。【太田穣】


地域医療・自治体病院のマネジメント | コメント(0) | トラックバック(0)2007/02/28(水)19:21

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プロフィール

元埼玉県庁の職員。 現在は埼玉県の坂戸市にある城西大学の経営学部の准教授で行政マネジメントを教えています。

伊関友伸

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